2010-03-03 第174回国会 参議院 予算委員会 第4号
相続税法七十一条一項のいわゆる両罰規定でございますけれども、納税義務者の代理人、使用人、その他の従業者がその納税義務者の業務又は財産に関して偽りその他不正の行為により税を免れた場合などは、その行為者を罰するほか、納税義務者本人に対しても罰金刑が科されることになっております。
相続税法七十一条一項のいわゆる両罰規定でございますけれども、納税義務者の代理人、使用人、その他の従業者がその納税義務者の業務又は財産に関して偽りその他不正の行為により税を免れた場合などは、その行為者を罰するほか、納税義務者本人に対しても罰金刑が科されることになっております。
納税義務者本人が、つまりTさんがこの件で徴収担当者に面会をしたのは三回であるということは、これは双方が認めるところなんですけれども、そのいずれも不動産を営んでいるその事務所でのことなんですね。いつお客さんが入ってくるか分からない、そういう状況の中でのことです。
この特別減税は、納税義務者本人につきまして八千円、これに控除対象配偶者または扶養親族一人につき四千円を加算した金額を個人住民税の所得割額がち控除することにより行うものでございます。
○政府委員(湊和夫君) 現在の固定資産の課税台帳は、現行法上は、納税義務者となるべき者またはその代理人等納税義務者本人に準ずる者以外の者に縦覧させることは地方税法上の守秘義務に反するということで最高裁の判断も含めて解されておるわけでございます。
○中川(利)委員 今度また自治省にお聞きするのでありますが、納税義務者本人にこうした問題が発生するということは、納税義務者本人に納税通知書を交付しないということなんですね。普通納付の方法をとらないで事実上申告納付の方法で徴収しているわけですね。また、領収証を納税義務者本人ではなくて業者に交付して、本人には渡さないという問題があるのです。
御指摘のように、納税義務者本人が申告してこない場合に、本人に納税の事実を明確に通知するということは確かに大事なことだと考えられるわけでございますが、全国でどの程度の実態があるのかというのが必ずしも明確ではございません。しかし、一部のそういった悪意の業者のために善意の業者が行っておることまでが疑惑を招く、あるいはそのために課税事務の複雑化を招くということも問題かなという気がするわけであります。